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「独身の日」の商標を巡り、アリババと京東が裁判沙汰へ

中国で「独身の日」と呼ばれる11月11日。「1」が並ぶことから、独身を意味する日となった訳ですが、この日、中国では毎年、各ショッピングサイトで大規模な割引セールが行われ、売り上げ記録を更新し続けています。
 
 
 
中国EC最大手のアリババは今年、数日前から前倒しでセールを行っていたこともあり、独身の日前後の取引額は過去最高額となる7兆9000億円を記録しました。また、業界2位の京東も今月1日から11日までの取引額が過去最高の4兆3000億円を超えたことを明らかにしています。
 
こうした独身の日の盛況ぶりを、中国メディアは中国が世界に先駆け景気を回復させていることをアピールする格好の材料として大きく報じています。
 
そんな中、業者1位のアリババと2位の京東が「独身の日」の商標権を巡り、裁判で争っていたことが分かりました。中国の知的財産権に関わる問題を専門に扱っている北京知識産裁判所はこのほど、中国語で独身の日を意味する「双十一」の商標申請登録に関する審議を今月10日から開始したことを明らかにしました。
 
 
 
 
記事によると、京東は“現在「双十一」の商標権はアリババにあるものの、公共性の高い言葉でもあるので、アリババが独占的に使用すべきでない“などとして、アリババが登録した「双十一」という言葉の登録無効を訴えているというのです。
 
 
 
 
と言っても商標を巡る2社の争いは今に始まったことではありません。商標を申請する場合、その内容に応じて45種類に区分されます。これは国際区分とも言われ、中国であっても日本であっても、商品やサービスの内容によって、45のいずれかに区分されるのです。
 
 
アリババが「双十一」という単語を商標として初めて申請したのは2011年11月1日のことでした。アリババは、第35分類(広告サービス)で「双十一」の商標権申請を行い、2012年12月28日に許可が下りています。
 
この後を追うように、京東も「双11·11」、「京東双十一」などの商標申請を、35区分(広告)や、38区分(メディア放送)などで行ってきました。
 
これにアリババが反発、2014年、京東に通達文書を送付し、「広告活動において、無断で双十一という言葉を使用している」と警告していました。
 
今回の裁判でもアリババは、「双十一」という言葉は同社が2009年から使用しており、その知名度を全国的に高めたのは同社が巨額の資金を投じ、宣伝・広告を行った結果だと主張しています。
 
双方の主張は真っ向から対立し、今後裁判は長引くことが予想されます。業界大手2社による今回の裁判の行方は、来年の独身の日セールにも少なからぬ影響を及ぼすことになるかもしれません。