中国で猟奇的殺人の裁判が開廷、犯人自ら死刑を求める
本日、東京地裁立川支部で2017年に神奈川県座間市のアパートで男女9人が殺害された事件の判決公判が行われ、強盗強制性交殺人罪などに問われた被告に死刑判決が言い渡されました。今後、弁護人は控訴を行うと見られており、その行方に大きな注目が集まっています。同事件は前代未聞の猟奇的殺人として海外でも大きく報じられていますが、中国でも今日、国民が高い関心を寄せている殺人事件の裁判が行われました。
中国で“百香果女孩事件”と呼ばれるこの事件は2018年10月に発生しました。広西チワン族自治区で、家計を助けるため地元の販売所で“百香果”と呼ばれるパッションフルーツを売っていた10歳の少女が、自宅に帰る途中、地元の29歳の男に強姦され殺害されたのです。
男は事件発生から数日後の2018年10月6日に地元当局に自首し、2019年7月、一審判決で死刑判決が言い渡されましたが、これを不服とし控訴していました。裁判では、その犯行の残虐さも詳らかにされ、裁判結果にも大きな影響を与えたと言われています。男は帰宅中の少女の首を締め、意識を失わせた後、刃物で生きたまま両目眼球と頸部を刺し、殺害後に強姦。さらに犯行後、少女が所持していた果物の売上金32元(約450円)を持ち去るなど、常軌を逸した行動をとっていました。